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各種手続き(保険・年金等)

退社が決まったら、さまざまな手続きが必要になります!

退社する際には、業務の引継ぎや各種書類の処理などさまざまな手続きが必要です。
中には法的に決まっているものもありますので、ここでご紹介しましょう。

雇用保険に関して

転職先が未定の場合に、最も気になるのは雇用保険でしょう。 その中でも特に、失業給付金がいつから、いくらもらえるのかは非常に重要です。

・給付開始時期

これは退職理由が自己都合なのか会社都合なのかによって大きく変化します。

【自己都合の場合】 ※自己都合で退職した場合は、求職の申込から約4ヶ月後

【会社都合の場合】 ※自己都合で退職した場合は、求職の申込から約1ヶ月後

・失業給付金額の計算方法(1)~(3)の手順に従って計算してください。勤続年数や退職前の月次給与額などにより、失業給付金額には個人差があります。 1.失業給付金がもらえる期間(所定給付日数)を調べる。退職が会社都合か自己都合かによって大きく分かれる。(表1-1・表1-2参照)。
【表1-1】
【表1-1】特定受給資格者の場合における失業給付金が支給される所定給付日数。特定受給資格者とは、倒産、解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人を指す。
【表1-2】
【表1-2】特定受給者以外の場合における失業給付金が支給される所定給付日数。特定受給者以外とは、定年退職者や自分の意思で離職した人を指す。

2.「退職前の1日当たりの賃金(賃金日額)」を調べる。これは、退職前の生活水準を測る基準である。この算出方法は退職による個人的差異はない。
「賃金日額=離職した日からさかのぼって6カ月間の賃金÷180日」
※奨励金(インセンティブ)などのイレギュラーな給付金は対象にならない。
※賃金日額は、支払い額の上限・下限が決まっている(表2参照)。
【表2】
【表2】表は賃金日額の上限。下限は、計算した額が4210円以下の場合、4210円が賃金日額とされる。なお、上限額と下限額は毎年8月1日に更新される。

3.離職時点における年齢に応じて、雇用保険で1日当たりいくらもらえるのか(基本手当日額)を計算する。次の表を参照のうえ、計算してみてください。
【表3】
【表3】基本手当日額
最後に合計でいくら支給されるかを次の算出方法で計算しましょう。
「算出方法=(3)で出した基本手当日額×(1)で出した所定給付日数」

健康保険に関して

あなたが会社の健康保険に加入していることを大前提とし、会社を辞めると自動的に健康保険被保険者としての資格を失ってしまいます。打つ手立ての選択肢は2つあります。

1.会社の健康保険などを継続する(任意継続被保険者制度)

退職後2年間に限り、元の会社と同じ健康保険の適用が受けられる制度があります。その健康保険の資格喪失の前日(退職日)までに、継続して2ヶ月以上被保険者でなければならないという制限がありますが、大抵の方は問題ないでしょう。元の会社が所属している健康保険組合にて「任意継続被保険者資格取得申請書」をもらい、提出してください。手続きには、印鑑と住民票、および数ヶ月分の保険料が必要となります。手続き期限は、健康保険脱退後、20日以内です。

2.国民健康保険に加入する

国民健康保険は、一般的に自営業者や失業中の方が加入対象となります。手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所に印鑑を持っていくだけ。手続き期限は、健康保険脱退後14日以内です。住んでいる地域によって保険料に差があるのでご注意ください。また、それまで加入していた健康保険の被保険者資格がなくなったことを証明する書類を求められる場合もありますので、事前に手続き担当窓口に確かめ、必要なら退職時に会社からもらっておくと良いでしょう。

税金に関して

税金に関することで気をつけたいのは、退職金にかかる所得税や住民税です。この税金には優遇措置がありますので、必ず利用しましょう。手続きは簡単ですので、以下を参考にしてください。

1.税務署で「退職所得の受給に関する申告書」をもらう。(会社の担当部署で保管してある場合もある)

2.会社の担当部署へ提出する。

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